Friday, December 31, 2021

妻、アメリカの永住権取得!(その12:「移民ビザ」でアメリカに入国した意味)

妻が苦労の末、「移民多様化ビザ抽選プログラム」に申請して取得した「移民ビザ(Immigrant Visa)」(2021年9月28日発行)のコピーを下に貼り付けます。


「移民ビザ」は米国に永久に居住する人のためのビザです。この「移民ビザ」で入国する際、入国が許可された時点で(妻の場合は2021年11月23日)、渡航者(妻)は「米国永住者の資格」を得たことになります。妻のパスポートの「移民ビザ」の下の方に「Upon Endorsement Serves as Temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year」と印字されていますが、これがその証拠です。この「1年間」の記載は、これは妻の「永住者の地位」が1年間しかないという意味ではありません。「永住カード(I-551)/(俗称)グリーンカード」が届く期間の猶予が1年間あるという意味です。したがって、既に入国した妻は、「永住者の地位」を取得したわけで、このパスポートの「移民ビザ」を見せれば、アメリカで働けることになります。


なお、妻の「移民ビザ」の有効期限は「2022年1月5日」までとなっていますが、これは、妻の「永住者の地位」が来年の1月5日まで、という意味ではありません。「移民ビザ」を取得したら、取得してから6ヶ月以内ではなく、日本で受けた健康診断受診日から6ヶ月以内(妻の場合、2021年1月5日が期限)にアメリカに渡航しなければ、それを過ぎて渡航しても、永住者としての入国は認められない、ということです。


「永住者カード(I-551)/(俗称)グリーンカード」は、入国後、120日以内(通常は2ヶ月以内)に米国の居住地宛に郵送されます。「永住者カード」は、米国における「合法的永住資格の証明」です。このカードは有効な「身分証明書」でもあり、米国に「居住」し「就労」することが可能であるという証明でもあります。


          

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