Wednesday, February 16, 2022

バイリンガルの育て方(その2:アメリカでの年齢別英語習得能力)

引き続き、子供をいかにしてバイリンガルに育てるかという問題です。今回は英語習得について書きます。

我が家の長女も次女もロサンゼルス生まれのアメリカ市民。その後、2年弱の英連邦王国のとある途上国で生活。その後、計7年半となる2回のニューヨークでの生活。2回のニューヨーク生活の間は、5年半の日本でアメリカン・スクール(ASIJ)への通学。そして現在、長女はアメリカ北東部の私立大学2年生、次女はある州のボーディングスクールのG11。


したがって、我が家の娘たちはネイティブなので、英語について家庭で何か特別なことをしたことは、一度しかありません。それは、2007年から2009年にかけてマンハッタンに住んでいた頃、長女が5歳、次女が3歳でしたが、アメリカのKumonの英語のCDの教材を使って、リスニングと発音の学習をしたことがあります。


なぜこの学習をさせたかというと、当時は、いつまでアメリカに駐在できるか分からなかったこと、帰国後、日本のアメリカン・スクール(ASIJ)に通うことはまだ検討していなかったこと、更に、その後、2016年にまたニューヨークに戻ってくるとは夢にも思っていなかったことなどもあり、巷の駐在の親が考えるように、子供にできるだけ正確な英語を身につけて欲しい、という気持ちが強かったからです。


実は、2005年から2007年にかけて英連邦王国のある途上国に住んでいた頃、今のこのブログとは異なるブログで、「バイリンガル」について書いたことがあります。以下、ちょっと長いですが、そのまま引用しますね。


(以下、引用)

ーーーーーーーーーーーー

https://newyork-newyork.hatenadiary.org/entry/20070404

2007-04-04

言葉の問題:バイリンガル


娘二人は、生まれてから今まで現地の学校(英語)に通ってます。とはいっても4歳7ヶ月と2歳4ヶ月なので、彼女たちの英語力はしれておりますが。。。でも長女からは、彼女の同級生の名前の発音を直されます。「Ashlyn」ちゃんは、どうも「アシュリン」ではなく、気持ち「アシュラン」に近いようです。


これからバイリンガル以上に育てていくつもりですので、家では私たち親は完全に日本語を話しています。このような環境では、子供の「言葉」の発達が、英語はもちろんのこと、母国語である日本語についても、日本で生まれ日本で育っている同い年の子供たちと比較して、明らかに「遅い」です。でもあまり心配していません。子供の言葉の能力は計り知れないものがありますから。


最近は、友人からもらった「アンパンマン」のビデオに娘二人ともはまってます。長女は4歳7ヶ月なので、「アンパンマン」にはまるにはちょっと年齢が高いそうですが。。。日本の同年代の女の子は、「プリキュア」なんかにはまってるみたいです。


まあ、娘二人とも学校では英語漬けなので、家では100%日本語を貫き通そうと思います。というのは、私は外国で子供を育てているいろんな日本人の方というか、教育例を知っているからです。


例えば、ロサンゼルスに住んでいるA子さん。彼女は、白人のアメリカ人の夫との間に長男をもうけ、生まれた直後に離婚して現在一人で育てています。彼女の息子さんはもう小学校5年生なんですが、彼女はこれまで家では日本語で育ててきました。でも、息子さんが小学校3年生を超えたあたりから、息子との会話が、彼女が日本語で話しても息子さんは英語で話をかえすようになってしまい、最近では息子さんからの話は、とうとう英語オンリーになっているそうです。息子さんは、母親が日本語で話す意味は分かっているようなんですが、学校や友達は全部英語なので、英語が楽なんだそうです。もちろん、息子さんはこれまで日本語学校や補修校に行ったことがありません。通信教育もやったことがありません。


これはほんの一例ですが、いろんな環境・状況がありますので、こうあるべきだというものは、なかなか分からないものなので、最後は親の勝手というか、決断の問題となってしまいます。


よく、帰国子女の親の悩みとして、「日本語も英語も中途半端になってしまう」という話しを聞きます。しかし、これは、「親の駐在の期間」、「子供の年齢」等をよく見極めないと、誤解を生みます。親の駐在が3年程度では、子供の英語は、年齢にもよりますが、英語圏国の社会で通用するレベルに到達するわけがないと思います。


外国人が英語が残る年齢というのはいろいろ段階があるようです。以下は、最低5年は現地校に通うということが前提です。


1.「0歳から5歳まで」

 例えその後アメリカを離れても、現地の保育園に2歳くらいから行っていれば、その後英語を全く忘れても英語の音感・語感は頭に残っていると言われています。私の友人はオーストラリアで生まれ5歳まで生活していましたが、その後日本に帰り普通の日本語教育を経て大人になりました。彼は、英語はあまり話せませんが、英語のヒヤリング能力は相当高いです。まあ、これも他の要因があるとは思いますが。


2.「4歳から9歳までの壁」

 この時期は、発音が確立する時期です。つまりこの時期に5年間アメリカやイギリスにいると、発音はネイティブ・レベルとなります。ということは、勿論子供によりますが、10歳からアメリカに移民し、その後ずっとアメリカの教育を受けても、「発音」はネイティブになれない、ということになります。でも、「発音」がネイティブであるかどうかは、大人になって英語を使って仕事をする上では、実は大した問題ではありません。「発音」がネイティブでなくても、ドイツ生まれのドイツ人で15歳の時にアメリカに移住したヘンリー・キッシンジャー氏のように米国務長官になれますし、オーストリアのウィーン生まれのオーストリア人で、12歳の時にアメリカに移住したフェリックス・フランクフルター(Felix Frankfurter)氏のように米連邦最高裁判所判事(フランクリン・ルーズベルト大統領が任命)にもなれます。


3.「10歳から12歳頃」

 この時期は、英語での思考能力が確立する時期です。思考能力が確立するということは、その後日本に帰っても、英語を忘れないということです。滞在期間は5年間が目安ですから、例えば6歳から11歳までアメリカで生活をし、その後、日本に帰っても、英語を一生忘れないということです。


以上3つの時期を書きましたが、目的が大人になって英語を操って仕事をするということであれば、これらの時期はある程度大事であっても、絶対必要な時期ではありません。大学からアメリカに行ったり、大学院からアメリカに行って、アメリカで成功している日本人はごまんといます。例えばアメリカで活躍している学者・研究者・ビジネスマンはたくさんいますよね。


しかし、そういう日本人でも、アメリカ社会で就ける仕事の種類・範囲は、「ネイティブ」と比較すると「当然」極端に少ないです。大人になって初めてアメリカに渡り、アメリカの大学のロースクールに行ってアメリカの弁護士になっても、どうしても日系の弁護士事務所とか、「会社」関係の弁護士になってしまいます。アメリカ人同士の民事担当として裁判所で陪審員に訴えている弁護士とか裁判官になっている日本人なんて聞いたことがありません。また、日系アメリカ人ではなく、「日本生まれで日本育ちの日本人」のローカル・テレビのキャスターどころか、お天気おじさん・おねえさんさえいません。


ちょっと話がそれましたので、子供の年齢の話に戻ります。

12歳以上になって「初めて」アメリカやイギリスの学校に行くと、英語をマスターすることに時間がかかり、その期間、英語で学習した中味が身につかないという「知の空白」が生まれてしまいます。特に、アメリカやイギリスは、12歳を超えると、(日本でもそうですが)大学を意識した教育となり、英語で生活をしたことがない子供にとっては、英語自体大変なのに、勉強の中味にはなお更ついていけず、毎晩、親が宿題を夜中過ぎまで手伝っているというのが現状のようです。勉強の中味の大変さについては、実は小学校4年生でも同じであり、特にabcも知らない子供が突然アメリカの小学校4年生になると、うわべだけでも英語の会話ができるようになるのは、2〜3年はかかりますから、親の方が毎晩泣きながら宿題を手伝っています。


したがって、外国に来る子供の年齢が低ければ低いほど、親は「楽」ということのようです。


いろいろ考えたり、体験記を読んだり、学術論文を読むと、本当に子供は親の被害者だなと思います。親の勝手で外国に行くわけですから。


私の娘のケースは、二人とも外国生まれで、これまで日本で生活したことがないので、若干事情が異なります。でも、今後私がニューヨークに何年いるのか、その後、どこに行くのか、全く分かりません。悩みはつきません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

(以上、引用終わり)


15年近く前の私のブログの記事ですので、少し生意気で偉そうな感じですね。でも、バイリンガルについての分析は、そこまで的外れではないと今でも思っています。特に、発音が完璧である必要はない点や、「知の空白」問題については、親として子供の教育/人生について真剣に考えれば考えるほど、深く考慮すべきことだと思っています。


上記ブログの記事で修正すべき点は、外国人たる日本人は、そもそもアメリカで裁判官にはなれないので、裁判官の例を出すべきではありませんでした。また、お天気おじさん・おねえさんの例もそうです。各TV局は、外国人たる日本人に対し、お天気おじさん・おねえさんになるために、彼らのビザ発給のためのスポンサーになることは決してないでしょう。

Tuesday, February 15, 2022

バイリンガルの育て方(その1:娘たちの日本語能力をいかにして向上させたか)

今日の話題は、「子供をいかにしてバイリンガルに育てるか。」


長女(19歳)も次女(17歳)もロサンゼルス生まれ、ニューヨーク育ちのアメリカ人。彼女たちの人生で日本での生活は5年半のみで、その期間も調布市野水にある「ザ・アメリカ・スクール・イン・ジャパン(ASIJ)」に通っていましたので、日本の学校教育を受けたことはありません。例外は、夏休みの2週間程度、日本の小学校に体験入学をさせたことです。


したがって、我が家では、子供たちをバイリンガルにするためには、如何にして彼女たちに日本語を習得させるかが問題でした。


アメリカ市民である私の娘2人が、日本語を話せ、読み書きができるようになった要因を列挙します。


①アメリカで生活している期間であっても、家では両親が日本語を使用したこと

 この点は、非常に重要だと思います。我が家では、娘たちは学校では英語の世界に浸っているので、家では、できるだけ日本語での会話を死守しました。子供が小さい時から親が日本語で会話し続けると、少なくとも日本語のヒヤリング能力は発達しますし、うまくいけば、スピーキング能力もかなり上達します。

 私の知り合いの中には、とてももったいないご家庭もいます。

 ニューヨーク市在住のある夫婦は、お父さんはメキシコ系アメリカ人、お母さんは日本人で、家庭では、英語しか話さなかったので、お子さんは全く日本語ができないそうです。それどころかスペイン語も会話程度しかできないそうです。言葉は武器なので、読み書きができなくても、少しでも日本語が聞けて話せると、子供の将来にとり、相当な武器になると思うのですが。

 ニュージャージー州在住の別の夫婦は、お父さんはデンマーク人、お母さんは日本人で、家庭ではお父さんは必ずデンマーク語、お母さんはデンマーク語か英語しか話してこなかったそうです。お母さんは、デンマーク語も英語もネイティブ並みに話せます。したがって、子供たちが話せるのは、デンマーク語と英語のみ。これだけでもすごいことですが、個人的には、本当にもったいないと思いました。お母さんが家庭で日本語を話していれば、今頃お子さんたちは、3ヶ国語を話せる「トライリンガル(trilingual)」になっていたはずです。お母さんが日本語を話さなかったのは、夫婦でデンマークに住んでいた頃、お母さんがネイティブ並みにうまいデンマーク語で生活できることに幸せを感じていたからなんだそうです。

 もちろん子供の教育は、それぞれのご家庭次第です。しかし、この2人のお母さんたちは、家庭で日本語を話さなかったことに、今では後悔しています。

 駐在員家庭にありがちな知り合いの例を一つ紹介します。ロサンゼルス時代の駐在員の知り合いで、お子さんが4歳と2歳で、2年間しかロサンゼルスいなかったにもかかわらず、帰国子女でもないその駐在員の奥様は、お子さんたちにはほとんど日本語を使わず、カタコト英語というか、カタカナ英語を子供たちに喋っていたそうです。家族ぐるみの集まりで話した時、私たちに対しても、「マクドナルド」のことをなぜか「昨日、子供たちと「ミックドゥナルド」に行ったんだけどぉ」と話し、私たちは呆気に取られた思い出があります。


②長女が5歳から8歳まで、次女が3歳から6歳までの期間、ニューヨーク市マンハッタンで毎週土曜日に日本語補修校に通ったこと

 娘たちが、さまざまな言語を柔軟に受け入れることができる時期に、毎週一回でも日本語補修校に3年間近く通えたのは、娘たちの日本語能力が発達する上でよかったと思っています。日本語補修校は、日本語学校ではなく、日本の義務教育の授業を受けますので、娘たちにとってはハードルは高かったと思いますが、日本人のクラスメートと話せたり、日本的な運動会などもあったりして、日本の文化にも接することができ、娘たちは楽しんだようです。


③長女が8歳から13歳まで、次女が6歳から11歳まで通ったアメリカン・スクールで、毎日、日本語の授業を受けたこと

 これは本当に良かったと思います。ASIJの日本語の先生は、国語の教員免許を持ち、日本の学校で教鞭をとったことがある先生たちでした。特に長女の日本語のクラスは、最も高いレベルのクラスだったので、宿題も多く大変だったようですが、そのおかげで今では日本語の読み書きができ、今となっては感謝しているようです。


④長女が8歳から13歳まで、次女が6歳から11歳まで、日本で生活したこと

 ASIJでは、英語で授業を受け、アメリカ人の友達と遊ぶ日々でしたが、娘たちは、自分たちだけで京王線や京王バスに乗って通学し、家では日本のテレビ番組を見たり、マンションのお隣さんには年齢の近い日本人の娘さんがいたため、週末にたまに一緒に遊んだりしていました。このように学校外で日本語漬けになったことも、娘たちの日本語能力が発達する上で良いことでした。その他、長女も次女も日本人のピアノの先生にピアノを習ったり、次女は、日本人の先生の絵画教室に通いました。


⑤長女が8歳から13歳まで、次女が6歳から11歳まで、漢字検定試験を受け続けたこと。

 受験する漢字検定のレベルは、それぞれ2学年下のレベルでしたが、目の前に目標を掲げることで、少し頑張って漢字を覚えてもらうつもりで挑戦させました。あまり無理はさせず、気楽に受験させました。


⑥長女が13歳、次女が11歳の時にニューヨーク州ライ市に引っ越したが、週一回、オンラインの日本語のクラスを、長女は15歳まで2年間、次女は15歳まで4年間、受けたこと

 このオンラインの日本語クラスは、日本の新聞でも紹介された教えるのが上手な有名な先生でした。学校の授業と宿題が大変になる中で、日本語を忘れないようにとの思いで受けさせました。長女は、高校でのクラブ活動などが忙しくなったため2年間で辞めましたが、次女はライ中学3年間とライ高校1年間の4年間、受け続けました。


以上が、娘たちが日本語を話せ、読み書きができるようになった経緯です。ご家庭の事情はそれぞれ異なるため、何が正しい方法であるかは、各ご家庭で検討してご判断されるでしょうが、ご参考までにしたためました。

アメリカの高校の奨学金の申請(SSS/PFS)

親元から離れてボーディングスクールに通う次女は、本年6月にはG11を終え、本年8月中旬から高校最終学年であるG12になります。


次女が通う高校は、同じ敷地内に幼稚園(キンダーガーデン)から高校最終学年であるG12まである寮完備の私立高校です。寮費も含めて年6万ドル以上かかるため、毎年「奨学金」を申請をし、過去2年間、ありがたくも返済不要な奨学金4万ドルを毎年いただいてきました。


そして本年1月、G12用の奨学金を申請したというわけです。


今回も、次女の高校の「奨学金(ファイナンシャル・エイド)」の申請は、「School & Student Services (SSS) 」を通じて行いました。この「SSS」のサイトにある「Parents’ Financial Statement (PFS)」と言うフォームに必要事項を記入し、そこからオンラインで各校に提出しました。


「PFS」の記入事項は、大学の奨学金申請の「CSS」の記入事項と似ています。両親の所得、確定申告などの情報や、長女の大学に実際に払っている授業料等の情報です。


過去2回申請しているので、前例を参考にしながら、比較的円滑に必要な事項を記入し、所得や確定申告などの証拠書類をアップロードできました。


これまでと同じ規模の奨学金が認められることを毎日祈っています。

アメリカのファイナンシャル・エイド:奨学金(Scholarship)

そもそもこのブログで使用している「奨学金」という言葉は混乱しやすい言葉です。なぜなら、日本で「奨学金」と言えば、そのほとんどが無利子や低利子で借りられる「返済義務のある学費ローン」のことだからです。もちろん、日本でも成績優秀者や特待生の学費免除のようなものはありますが。


アメリカでは、「返済不要な奨学金」も「学生ローン」も、総じて「ファイナンシャル・エイド(Financial Aid)」と呼ばれています。「返済不要なファイナンシャル・エイド」は、「スカラーシップ(Scholarship)」と言われ、このブログでは、「奨学金」と表しています。


日本でいう「返済義務のある奨学金」は、このブログでは、「学生ローン(Student Loan)」と呼ぶことにします。留意点は、このブログで言うアメリカの「学生ローン」は、日本で言う「学生ローン」と全く異なります。なぜなら、日本の「学生ローン」は、サラ金に近い、かなり高い金利だからです。


アメリカの「学生ローン(Student Loan)」は、比較的金利が低く日本の「返済義務がある奨学金」に近いものだと思います。


このブログで言う「奨学金」は、日本の「給付型奨学金」に近いものです。


アメリカの「奨学金」には、大きく分けて以下の3種類があります。

①ニード・ブラインド・スカラーシップ(Need Blind Scholarship)

②ニード・ベースド・スカラーシップ(Need-Based Scholarship)

③メリット・ベースド・スカラーシップ(Merit-Based Scholaship)



①「ニード・ブラインド・スカラーシップ」は、財政能力(家庭の経済状況)を合否の判定材料に使用せず、合否決定後、財政援助が必要とみなされた場合には、必要に応じた財政援助が「必ず」与えられるという入学制度。「Full need」 ともいわれます。


②「ニード・ベイスド・スカラーシップ」は、学費が払えない家庭の子には必要に応じて出来る限り学費の援助をするというものです。①の「ニード・ブラインド・スカラーシップ」との違いは、合格しても必ず必要な額の奨学金が出て進学が保証されるわけではないというものです。毎年の基金には予算がありその範囲内で出来る限り必要なところに配分されますが、必要としている人全員に必要な額が行きわたるわけではありません。希望額の一部しかもらえなかったり、出願が遅かったり、補欠だったりすると合格しても、既に今年度の予算がなく奨学金がもらえないこともあり得ます。足りない分は自分たちで調達してきてやりくりするしかありません。


③「メリット・ベースド・スカラーシップ」は、成績優秀者への学費給付ですが、最近は、奨学金のの予算の大半が「ニード・ベースド・スカラーシップ」となりつつあり、かつての「メリット・ベースド・スカラーシップ」は大幅に減額の傾向にあります。


②の「ニード・ベースド・スカラーシップ」を申請したら合否に響くかどうかについては、奨学金を全く申請しない人は、大学も基金を使う必要がありませんので、「同じ優秀さ」であれば、入学に有利になり得ます。


しかし、そもそも奨学金を申請しない学生は少なく、大半の大学も、奨学金ありきで学校が運営されていますので、そこまで心配する必要はないと思います。

Thursday, February 10, 2022

FAFSAとCSS Profile(その4:CSS Profileの記入事項)

長女は、CSS Profileも本年1月26日に提出しました。

CSS Profileの記入事項は、FAFSAの記入事項よりも多いので、結構大変です。
以下、簡単にしたためます。


(申請する学生の情報)
 名前、Eメールアドレス、電話番号、誕生日、既婚の有無、CBFinAid ID番号
(学生の米市民権の有無)
 現在住んでいる国、米市民権の有無、ソーシャル・セキュリティ番号
(学生の地位)
(学生の住所)
(両親との関係)
(大学の情報)
 現在通っている大学名、2022−23学年度は何年生になるか、キャンパス内に住む予定か否か、過去に奨学金を申請したことがあるか等


(両親それぞれの情報)
 誕生日、ソーシャル・セキュリティ番号、Eメールアドレス、電話番号、居住している州、最終学歴等
(両親それぞれの雇用状況)
 会社名、勤続年数、退職プラン等
(2020年の確定申告)
 両親それぞれが仕事から得た収入、不動産等からの収入
(両親それぞれの2021年の仕事及びその他から得た収入)
(両親の住所)
(両親は持ち家か借家か)
(両親が借家の場合、月の家賃)
(両親の現金及び当座・普通預金学の総額)
(持ち家がある場合、住所と購入価格、現在の価値)
(両親の支出:医療費等)


(申請する学生の兄弟・姉妹情報)
 学校名、2021−2022学年度の学年、授業料、生活費等
 2022−2023学年度の学年、授業料、生活費等


(申請する学生の2020年の収入)
(申請する学生の2022年の予想される収入)
(2022−23学年度の大学の諸経費のうち、両親が負担できる額)
(特別な環境)
 なぜ当該学生が奨学金を得る必要があるのか、現在置かれてる環境等について


CSS Profileも、FAFSAと同様、毎年申請する必要があります。
私たちは、長女が連邦政府及び大学からの返済不要の奨学金3万5400ドルを受けられなかったら、授業料と寮費等で合計8万2237ドル/年もする大学に送ることはできないので、これらの申請は本当に大事なのです。


Wednesday, February 9, 2022

FAFSAとCSS Profile (その3:FAFSAの記入事項)

長女は、大学3年用の奨学金と学生ローンを連邦政府から得るために、FAFSAを本年1月26日に提出しました。

FAFSAの記入事項は、CSS Profileと比較すると少ないですが、総収入額、手持ちの現金及び銀行に預けている金額、投資の現在の価値などを具体的金額を記入する必要がありますので、正確性が求められるため、私は7回も印刷して確認しました。

以下、簡潔に記入事項を列挙します。

(申請する学生の情報)

氏名、ソーシャル・セキュリティ番号、Eメールアドレス、電話番号、住所、性別、運転免許証の番号、両親の教育のレベル(大卒か高卒か)、卒業した高校、現在通っている大学、2022-23年学年度は大学何年生か、同学年度はキャンパスの寮に住む予定か/キャンパスの外に住む予定か、未婚/既婚など

(両親の情報)

両親は結婚しているかどうか、結婚した年月、父母それぞれのソーシャル・セキュリティ番号、氏名、生年月日、Eメールアドレス、住所など等

(両親の財政状況)

2020年に米国で確定申告を済ませたか、確定申告の種類、総収入額、父母それぞれが仕事上から得た収入額、現金・普通及び当座預金口座の総額、投資している場合の現在の(ネット)価値

(学生の財政状況)

2020年に米国で確定申告を済ませたか、2020年の収入額等


FAFSAの記入事項は、だいたいこんな感じです。

慣れれば1時間もあれば終わりますが、数字に間違いがないよう1週間くらいかけて何度も確認しました。



Tuesday, February 8, 2022

FAFSAとCSS Profile(その2:CSS Profile)

次に、「CSS Profile」について説明します。

「CSS Profile」は、正確lには、「CSS/Financial Aid PROFILE」と呼ばれ、第三者機関である「College Board」 が提供する財政支援の申請システムです。「College Board」 は、6000の大学やその他の学校が加盟する非営利のメンバーシップ団体です。


「College Board」という名前をどこかで聞いたことがあると思ったら、そうなんです、「SAT」や「APテスト」なども「College Board」が提供しているんですね。


おおよそ400校の大学(ほとんどが私立大学)が、「FAFSA」の申請に加えて、この「CSS/Financial Aid PROFILE 」の申請を必要としているようです。


「CSS Profile」は、財政的ニーズの全体像を提供するため、連邦政府以外の財政援助(制度的助成金など)をそれに応じて授与することができるそうで、約400の大学で使用されているシステムです。


「CSS Profile」のアプリケーションは、「FAFSA」のアプリケーションよりも記入する内容が詳細で多いです。収入と貯蓄に関してはFAFSAと重複していますが、学生(および学生が扶養家族の場合はその家族)は、個人識別情報、雇用主と個人事業の両方からの収入情報、持ち家など不動産情報、銀行口座からの非退職貯蓄、およびその他の投資を提出する必要があります。収入と貯蓄のデータポイントに基づく「FAFSA」とは異なり、「CSS Profile」では、確定申告に記載されているとは限らない現在および将来の経費も考慮されます。


    「FAFSA」はそもそも連邦政府の財政支援の配分を目的としているのに対し、「CSS/Financial Aid PROFILE」は、それぞれの大学が持っている財政支援の配分のために使われます。「FAFSA」と同様、「CSS/Financial Aid PROFILE」もEFCを計算し、それぞれの学生の「財政的ニーズ」を割り出します。


    「FAFSA」の申請は無料ですが、「CSS/Financial Aid PROFILE」は有料で、今年は25ドル支払いました。それぞれの大学で締め切りが大きく異なることもあるので、必ず各大学のホームページで確認することが必要です。

    Sunday, February 6, 2022

    FAFSAとCSS Profile (その1:FAFSA)

    長女は現在アメリカのマサチューセッツ州にある大学の2年生ですが、大学3年の奨学金・学生ローンの申請が既に開始されています。


    この申請手続きは、毎年行うもので、結構大変で気が遠くなるような作業です。


    奨学金・学生ローンの申請は、大きく分けて2種類あり、「FAFSA」と「CSS Profile」があります。


    本年9月から始まる長女の大学3年用の奨学金・学生ローンを申請するために、「FAFSA」も「CSS Profile」も1月26日に申請を完了しました。


    長女の大学は、年間の授業料と寮費を合わせれば8万ドル以上かかるので(授業料:6万1646ドル、寮費関連経費:2万591ドル)、サラリーマンの私は、長女が返済不要の奨学金と学生ローンを得なければ支払うことはできません。


    それでは「FAFSA」とは何でしょうか。


    「FAFSA」は「Free Application for Federal Student Aid」の略で、連邦政府からの財政支援を得るための申請システムです。連邦政府の財政支援(「返済不要の奨学金(グラント)」や「学生ローン」など)の財源をそれを必要とする学生に適切に配分することを目的に、各家庭の財務情報を集めるものです。

    申請にあたっては、学生とその両親の収入や財産についての情報を入力します。入力された情報をもとに、親が負担することが求められる期待額(EFC(Expected Family Contribution))が計算されます。


    各家庭が1年間に負担できる学費の上限額である「EFC(Expected Family Contribution)」が、1年間にかかる学費の総額(授業料、寮費、食費およびその他の諸経費)を下回る場合、差額がファイナンシャル・ニーズとなります。「FAFSA」に登録されている家庭の収入や資産の情報を元に、「EFC」が算出されます。「FAFSA」に登録すると「SAR(StudentAid Report)」というレポートが提示され、そのレポートから「EFC」の額等が分かります。


    「FAFSA」は連邦政府の財政支援のための申請書ですが、各州も、州の財政支援を配分するために「FAFSA」の申請情報を使います。また、各大学も、大学の財政支援を決定するために「FAFSA」の申請情報を使います。多くの場合、大学が財政支援ののパッケージ(大学がその学生に対しオファーする「グラント」と「学生ローン」の組み合わせ)を決定するために「FAFSA」の情報を使います。つまり、「FAFSA」はすべての財政支援(ファイナンシャル・エイド)を受けるための一番の大元となる申請書です。


    「FAFSA」は申請は無料です。「FAFSA」は、大学に在学する期間を対象に毎年申請するもので、次年度のための申請がその年の1月1日から始まりますが、これから大学1年生になるという学生は、前年(高校最終学年)の10月から「FAFSA」の申請は始まります。


    「FAFSA」の申請は、必要な情報が手元にありさえすればそれほど時間がかかりませんが、収入や確定申告の数字を間違えることはできないので、申請する前に何度も確認する必要があります。


    「FAFSA」申請にあたり、前年度分及び今年度分の確定申告(Tax Return)、税関連書類、非課税収入関連書類の中の情報は極めて重要ですので、手元に集めておくことをお勧めします。


    なお、アメリカ市民及び永住者ではない外国人の学生には「FAFSA」や「ローン型の奨学金」は適用されません。


    長女はアメリカの市民権を持っているため「FAFSA」を毎年申請しているわけです。なお、「学生ローン」だけでなく、「親用ローン」もあります。しかし、親である私たちは昨年まで外国人だったので、この「親用ローン」を得ることはできませんでした。しかし、昨(2021)年11月23日に妻は永住者としてアメリカに入国したので、妻は、今年から、長女の大学のための「親用ローン」を得る資格を得ました。しかし、何と言っても「ローン」は「ローン」です。将来、利子をつけて返済する必要がありますので、「ローン」を受けなくて済むのであれば受けないに越したことはありません。家族で検討した結果、長女の「グラント」及び「学生ローン」を昨年と同じレベルで得られれば、なんとか長女の大学3年の学費を負担することはできそうだということで、妻が「親用ローン」を申請することはしませんでした。


    以上を簡単にまとめると、アメリカの大学の学費は高額なので(長女の大学は授業料・寮費を合わせて年間8万ドル以上)、多くの学生は連邦政府や通う大学からの財政支援(ファイナンシャル・エイド)を得て学費を抑えて大学に進学します。学費全額を自費で支払うのが困難な学生が不足分(ファイナンシャル・ニーズ)の一部を負担してもらう制度が、「ファイナンシャル・ニーズベース」の奨学金です。そして、この「ファイナンシャル・ニーズ」を算出するために最も広く利用されているサービスが「FAFSA」というわけです。

    リアルID

    妻は、メリーランド州の運転免許証を1月13日に申請し、1月19日に取得しました。


    前回、妻の実際の運転免許証の写しをアップしました。

           


    よく見ると右上に、(IDカードではなく)「運転免許証」を示す「DL(Driver’s License)」というアルファベットの右側に、星印(⭐️)があります。これは、妻の運転免許証は連邦法「リアルID法(Real ID Act)」に準拠するものであることの証明です。


    「リアル ID」とはなんでしょうか。


    2005年5月11日、「リアルID法(Real ID Act)」が、米国2005年補正予算の一部として成立しました。米国の運転免許証は各州が発行しており、州によって運転免許証発行条件がまちまちでありましたが、この連邦法は、各州が運転免許証を発行する際の統一基準を示すと共に、同法に従わない州が発行する運転免許証(及びIDカード)は、連邦政府機関により公的用途のために(身分証明書として)認められないと規定しました。


    つまり、この「リアルID法」に基づかない運転免許証は、空港での航空機搭乗の際の身分証明にならないということです。したがって、このような運転免許証だけではアメリカの国内線にも搭乗することができません。もう一つ身分を証明するものを提示する必要があります。


    法律成立の背景には、州により運転免許証発行条件が異なっているため、不法移民に対しても運転免許証が発行されているとの実態があるためと言われています。


    法律制定後、各州は、この「リアルID法」に基づく運転免許証を発行するようになりました。妻のメリーランド州の運転免許証に星印があるのは、この運転免許証は「リアルID法」に基づいて発行されたことの証明なのです。


    リアルID法は、成立後の猶予期間を経て、2021年10月1日に完全に施行されることになりましたが、2021年4月27日、国土安全保障省は、リアルID法の猶予期間を2021年10月1日から2023年5月3日まで延長する旨を発表しました。2023年5月3日までには、アメリカ全50州は、リアルID法に準拠する州の運転免許証を導入する必要があり、アメリカ市民・合法的な永住者・合法的な一時的居住者(駐在員等)は、それまでにリアルIDを入手しなければ、アメリカで国内線を利用する場合、リアルID以前の運転免許証だけでは、空港で身分を十分に証明することにはならないことになります。


    2023年5月3日以降、18歳以上の人は、全米の空港で飛行機に搭乗する際に、TSAが認めるIDは下記が含まれます。


    ・「リアルID法」に準拠した運転免許証

    ・米国パスポート

    ・国土安全保障省認定のトラベルカード

    ・永住者カード(グリーンカード)

    ・外国政府発行のパスポート


    国際線に搭乗する場合はパスポートがあるのでアメリカの運転免許証を提示する必要はありません。問題はアメリカの国内線を利用する場合です。「リアルID法」に準拠した運転免許証があれば、いちいち日本のパスポートを携行しなくてもよいことになります。


    妻は、永住者となったので、実物のグリーンカードを入手すれば、グリーンカードだけでも国内線に乗れますが、常に携行している運転免許証の方が使い勝手が良いと思います。

    Saturday, January 22, 2022

    妻、メリーランド州の運転免許証取得(その4:自宅に運転免許証が届く!)

    妻は1月13日(木)にメリーランド州モントゴメリー郡ケンプミルにある車両管理局(MVA)で日本の運転免許証をもとにメリーランド州の運転免許証の取得申請を行いました。

    そして1月19日(水)、妻のメリーランド州の運転免許証が自宅に郵送されてきました!

    申請日から7日目ですが、週日だけで計算すると5日間で取得できたことになります。メリーランド州の車両管理局(MVA)がすごいのか、MVAのケンプミル・オフィスが優秀なのか分かりませんが、こんなに早くメリーランド州の運転免許証を入手でき、妻は上機嫌です。

    メリーランド州の運転免許証には、身長と体重が記載されています。昔、カリフォルニア州の運転免許証を持っていましたが、髪の毛と目の色の記載もありました。

    妻は1年間有効の国際免許証を持っているので車は運転できますが、このクレジットカードくらいの大きさの運転免許証があれば、車を運転できるだけでなく身分証明にもなるので、外出の際にパスポートを携行する必要がなくなり、気持ちが楽になります。国内線の飛行機の移動の際もこの運転免許証が身分証明になります。

    妻は、これでアメリカの「移民ビザ」と「運転免許証」と「ソーシャル・セキュリティ・カード」を持つことになり、安心してアメリカで生活ができるというわけです。あとは「グリーンカード」が送付されてくるのを待つばかりです。

    なお、妻の「ソーシャル・セキュリティ・カード」は、2002年に配偶者として取得したもので、カード上に「Valid for Work Only with INS Authorization」と記されています。妻は今回、永住者としてアメリカに入国したので、アメリカ国内でいつでもどこでも就労できます。したがって、妻は「ソーシャル・セキュリティ・カード」上の身分変更の手続きを行って、新しい(就労に何ら制約がない)「ソーシャル・セキュリティ・カード」を入手する必要があります。これについては、追ってこのブログで書こうと思います。

    話は戻りますが、妻が入手したメリーランド州の運転免許証の発行日は、申請日である2022年1月13日です。有効期限は2029年の妻の誕生日です。少なくとも今後7年半以上はこの運転免許証で運転できることになります。運転免許証は、アメリカで生活する上でないと本当に不便なものなので、今回取得できて本当に良かったと思います。

     

           妻のメリーランド州の運転免許証

         




     



    Friday, January 14, 2022

    妻、メリーランド州の運転免許証取得(その3:メリーランド州車両管理局(MVA)での申請)

     1月13日、妻は、日本の運転免許証をもとにメリーランド州の運転免許証の取得申請をしました。


    「3時間のアルコール薬物講習受講証」を含め申請に必要な書類は全て揃えました。


    メリーランド州の運転免許証は、州の「運輸省(Department of Transportation)」管轄下の「車両管理局(Motor Vehicle Administration)」で申請します。メリーランド州では、この「車両管理局」のことを「MVA (Motor Vehicle Administration)」と呼んでいます。


    実は、この「MVA」という名前は、全米50州では非常に珍しい名前です。アメリカに長く住んでいる方は、運転免許証を発行する組織は、全米のほとんどの州で「DMV」と呼ばれることは知っていると思います。


    「DMV」は、「Department of Motor and Vehicle」の略称です。日本語訳は、「MVA」と同じ「車両管理局」です。カリフォルニア州やニューヨーク州だけでなくメリーランド州に隣接するバージニア州やワシントンDCでさえ、「DMV」という組織となっています。なぜメリーランド州は「MVA」という名前になっているかはわかりません。


    妻は、メリーランド州の運転免許証を申請するために、シルバー・スプリングにある「MVA」ケンプミル(Kemp Mill)オフィスでのアポを1月13日午前8時半に取りました。住所は、1327 Lamberton Dr, Silver Spring, MD 20902 です。

    https://mva.maryland.gov/locations/Pages/Kempmill.aspx


    妻は、最初の申請者だったらしく、到着するとすぐにカウンターに通され必要書類を提出。担当者は、妻の日本旅券、米国の「移民ビザ」、ソーシャル・セキュリティ・カード、「3時間のアルコール薬物講習受講証」、視力検査結果証明などを確認し、一部、コピーをとりながら対応。グリーンカードをまだ持っていない妻は担当者に対し、米国の「移民ビザ」だけで十分であることを説明。永住者なのでI-92フォームがないことも説明。担当者は、慣れていなかったらしく、上司に何度も確認したそうです。


    その後、運転免許証の写真をその場で撮とり、72ドルを支払って終了。


    妻のメリーランド州の運転免許証は1週間以内に自宅に郵送されるそうです。それまでの間、運転できるよう、運転免許証の代わりとなる「臨時文書(Interim Document)」が発行されました。仮の運転免許証と言えるもので、この文書を携行すれば運転できるそうです。以下に貼り付けます。


    「臨時文書」には、妻の情報、メリーランド州の運転免許証番号、有効期限(2029年の妻の誕生日まで(7年半ちょっと))などが記載されています。


    ともあれ、永住者として入国した妻は、メリーランド州の運転免許証の申請が終わり、「運転免許証番号」も発行されたので、アメリカでの生活は大きく前進したといえます。


    あとは運転免許証の実物が自宅に届くのを待つばかりです。


             「臨時文書(Interim Document)」


          

    妻、メリーランド州の運転免許証取得(その2:3時間のアルコール・薬物講習受講証の取得)

    メリーランド州の運転免許証を取得するためには、日本の普通自動車運転免許を持っている場合、必要な書類を出せば、技能試験および学科試験が免除されます。

    必要な書類については、前回記載しましたが、その中で、「3時間のアルコール・薬物講習受講証」があります。これは、「The 3 Hour Alcohol and Drug Education Certificat 」というものです。

    3時間の講習は、メリーランド州が認定した場所で受けられます。講習会場は、以下のメリーランド州のサイトでリストアップされていますので、自分で電話をして予約します。

    https://mva.maryland.gov/about-mva/Pages/info/26200-678/26200-09T.aspx 

    上記URLをクリックし、「View the list」をクリック。会場のリストがたくさん出てきますが、カウンティ別でソートし、モントゴメリー・カウンティを選択すると、同カウンティにある会場が出てきます。


    1月9日、妻は、ハイヤッツビルにある「#1-A Introspect」(6475 New Hampshire Ave Suite #402, Hyattsville, MD 20783)で受講し、試験を受けました。


    3時間講習をオンラインで受けられる会場があるそうですが、私たちはそのことを知らなかったので、妻は上記会場で3時間講習を受け、そのまま同じ会場で試験を受けました。

    なお、試験は対面でしか受けられないと聞いています。しかし、過去の他の人のブログを読むと、コロナ禍でズームで試験を受けた人がいるようですが、今でもズームでの試験が行われているかはわかりません。

    妻は前日まで試験対策を全くしていませんでした。そのため、前日の夜にメリーランド州が提供する模擬試験を5回くらい試しながら勉強しました。

    模擬試験は以下にあります。

    https://www.epermittest.com/maryland/md-drug-alcohol-practice-test

    本番の試験は、模擬試験と同じ問題が出たようで、妻は満点をとりました。

    妻が取得した「3時間のアルコール・薬物講習受講証」を以下に貼り付けます。



    妻、メリーランド州の運転免許証取得(その1:技能試験・学科試験免除!)

    妻は、2021年11月23日にホノルルに永住者として入国。

    2021年12月にメリーランド州ベセスダの自宅に1年2ヶ月ぶりに

    戻ってきました。


    永住権を取得した妻がメリーランド州でまず行うべきことは、メリーランド州の運転免許証を取得することです。アメリカでは運転免許証がないと生活ができないと言っても過言ではないでしょう。運転免許証は、単なる運転するためのライセンスというだけではなく、本人確認のための身分証明の役割もあります。


    レストランやバーでお酒を飲む時や酒屋でお酒を買う時に、店側から、21歳以上であることを確認するために身分証の提示を求められます。その際に運転免許証を提示するわけです。日本では、たとえばコンビニでお酒を購入する際、年齢確認のタッチボタンを押せば大体OKですよね。ただし、日本のコンビニでも若く見える方は、身分証を求めらることもあるようです。


    アメリカの国内線の飛行機に乗る時に空港で身分証の提示を求められます。この時も運転免許証を提示するわけです。日本では、国内線の場合は身分証の提示は求められませんね。これはある意味怖いことです。


    さて、どのようにしてアメリカで運転免許証を取得するのでしょうか。アメリカでは各州が運転免許証を発行していることはご承知の通りです。


    メリーランド州は、日本政府との間の合意により、2016年1月から、メリーランド州に住んでいる日本人は、日本の普通自動車運転免許を持っている場合、メリーランド州の普通自動車運転免許取得する上で、技能試験および学科試験が免除されるようになりました。縦列駐車が苦手な妻にとり、技能試験が免除というのは本当にありがたいことです。聞いたところによると、日本政府とのこのような合意は、全米50州でメリーランド州が最初なんだそうです。


    メリーランド州の免許取得に必要な書類は、次の通りです。

    ①身分証明書類 

    ・日本のパスポート、米国ビザ、I-94、グリーンカード等

    → 妻は、永住者なのでI-94は不要です。しかし、まだグリーンカードの実物は届いていないので、日本のパスポートとアメリカ政府が発行した「移民ビザ」で対応するしかありません。

    (I-94フォームは、アメリカに入国する外国人の出入国記録情報です。外国人がアメリカに到着すると、まず空港で税関・国境警備局(CBP)の入国審査官に出迎えられ、入国が許可されれば、パスポートにスタンプが押されます。かつては入国時にI-94フォームという書類が発行されていましたが、2013年4月からデジタル化され、そのI-94フォームのシンボル的な役割を果たすのが、入国審査官の押印するスタンプです。現在では、I-94の出入国記録は、オンラインでいつでも確認・取得できるようになりました。I-94の提出を求められるのは主に、アメリカの免許証取得書類として提出する時、移民局(USCIS)に書類を提出する時、ソーシャルセキュリティー番号を取得する時などです。)


    ②社会保障番号(ソーシャルセキュリティカード)

    → 妻は、2002年にロサンゼルスに住んでいた時にソーシャルセキュリティカードは入手済です。最近知ったことですが、駐在員の配偶者は、今ではソーシャルセキュリティカードを取得することは難しいとのこと。


    ③メリーランド州居住証明書類

    ・電気・ガス・水道・電話料の請求書、住居の賃貸借契約書等

    → これは実は鬼門です。夫の駐在でアメリカに住んでいる場合、夫婦の名前で、住居の賃貸借契約や、電気・ガス・水道・電話の契約を結ばないことがほとんどだからです。妻の場合、たまたま共同名義にしていた当地の銀行のステートメントで夫婦の名前と住所が記載されているページと、妻が2002年から持っているAMEXの請求書で妻の名前と住所が書かれたページのコピーを提出しました。


    ④視力検査結果(検査より12か月以内のもの)

    → 妻は近所の眼鏡屋で検査をしました。


    ⑤3時間のアルコール・薬物講習受講証

    → 次回説明します。


    ⑥運転能力証明書類 

    ・日本の運転免許証+翻訳文書(日本大使館で翻訳した文書又は日本で発行された国際運転免許証など)

    → 妻は国際免許証を持っていましたが、念のため日本大使館に翻訳をお願いしました。19ドルかかりました。