妻は、就労制限のないソーシャル・セキュリティ・カードを入手するために、まず、手続きを調べました。
社会保障局のウェブサイト (https://www.ssa.gov/)で調べると、手続きを意外と簡単でした。
「ソーシャル・セキュリティ・カード申請書」、「古いソーシャル・セキュリティ・カード」、そして「グリーン・カード」を持って、近くの「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」で申請すれば良いことがわかりました。
問題は、シルバースプリングにある「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」に予約を取ろうとしても、電話が全くつながらないことでした。
2022年1月終わりに、2時間くらい何度も電話をかけたらやっと繋がったため、3月31日(木)に予約を取ることができました。
3月31日(木)の朝一で、シルバースプリングのオフィスに行ってみたら、予約が取れていないことが判明。ショックでした。コロナ禍で予約が取れた者以外は取り扱わないそうで、冷たく追い返されました。その際、現場にいた警備員から、「必要な書類が揃っているのであれば、「ドロップ・オフ」もできるんだよ。」と言われました。申し込み用紙と関連書類を封筒に入れて、シルバースプリングの「オフィス内」にある「ドロップ・オフ・ボックス」に入れれば、その後、当局が審査して、「新たなソーシャル・セキュリティ・カード」を自宅に送付する、ということでした。
問題は、この「ドロップ・オフ」を行う場合、封筒に申請書類に加え、実物の「グリーン・カード」を同封するため、紛失する可能性があるかもしれないということです。
悩んだ妻は、結局、2022年4月4日(月)にシルバースプリングの「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」に行き、「ソーシャル・セキュリティ・カード申請書」と「古いソーシャル・セキュリティ・カード」、そして「グリーン・カード」を封筒に入れて、「ドロップ・オフ」をしました。
あとは、「就労制限事項の記載のない新たなソーシャル・セキュリティ・カード」と「グリーン・カード」が届くのを待つのみとなりました。
予想に反し、1週間後の4月11日(月)に妻の「ソーシャル・セキュリティ・カード」が自宅に郵送されました。妻は、あまりにも早い取得に驚いていました。
2022年4月11日に届いた妻のソーシャル・セキュリティ・カード
ソーシャル・セキュリティ番号の上に就労制限事項の記載がない。
以前のカードと異なり、カードの中央最下部に「USA」の記載と
その右側にに発行日(2022年4月7日)の記載がある。
就労制限事項の記載のない「ソーシャル・セキュリティ・カード」を手にした妻は、喜びもひとしおだったようです。ところが、すぐに新たな懸念が浮上しました。
妻の「グリーン・カード」が同封されていなかったのです。
新たな「ソーシャル・セキュリティ・カード」は、どうやら社会保障局から直接送付されたようなので、妻の「グリーン・カード」が同封されることはないとは思いましたが、それでは一体、どこにあるのか?
「グリーン・カード」がなければ、妻が緊急の用事で急遽日本に帰国した場合、その後、再びアメリカに戻ったら、空港での入国ができないことになります。
焦っ私は、翌4月12日(火)に、シルバースプリングの「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」に電話で確認することにしました。しかし、これまた電話をかけまくるのですが、なかなかつながりませんでした。何十回目の電話でやっとつながり、事情を話しました。オフィスの担当者は、このようなことはよくあることで、「グリーン・カード」は非常に重要なのでUPSで送付するが、自宅に誰もいなければ、「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」に送り返されるのだと。担当者は、妻の個人情報を確認したうえで、「上司にメールで事情を説明し、あなたの配偶者の「グリーン・カード」がオフィスに戻ってきたら、再送するよう手配しておく。」と言われました。
半信半疑でしたが、担当者の言葉を信じで、翌週まで様子を見ることにしました。
翌週の4月18日(月)になっても妻の「グリーンカード」は届きませんでした。
翌4月19日(火)午前に、もう一度シルバースプリングの「ソーシャル・セキュリティ・オフィス」に電話をして、同じことを伝えました。担当者はまた同じことを繰り返すのみ。
その週に届かなかったら、4月25日(月)に、オフィスを訪れて確認をするつもりでした。
ところが同日(4月19日(火))の夕方、とうとう妻の「グリーン・カード」は、無事UPSで配送されたのでした。
これにはオチがあります。あれだけ「グリーン・カード」は大事なので、不在の場合は「ソーシャル・セキュリティ・オフィスに戻されると言っていたのに、妻がアマゾンで注文した商品が届いたので玄関を開けてみたら、その商品の上に、妻の「グリーン・カード」が入ったUPSの封筒がそっと置かれていたのでした。
あなおそろし。
ともあれ、妻はこれで、
①グリーンカード
②就労制限事項の記載のないソーシャル・セキュリティカード
③メリーランド州の運転免許証(リアルID)
④メリーランド州のナンバープレート(と自分名義の自家用車)を取得。
これらに加え、⑤自分名義のクレジットカード、⑥自分名義の銀行口座と小切手を持っているので、アメリカで永住者として生きていく準備はほぼ整ったと言って良いでしょう。
No comments:
Post a Comment