妻は、2019年10月14日にアメリカ国務省が主管する「移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program)(俗称「DV抽選永住権プログラム」)」に応募。2020年6月6日に当選。同年10月11日に帰国。2021年9月27日に駐日アメリカ大使館で面接。9月28日にはアメリカの移民ビザが発行され、9月29日にこの移民ビザが貼られた妻のパスポートが手元に届きました。(移民ビザの取得)
そして、2021年11月23日に米国ハワイ州ホノルルに永住者として入国し、2021年12月23日にメリーランド州ベセスダの自宅に戻りました。(永住者としてアメリカに入国)
2022年1月13日には、メリーランド州の運転免許証を申請し、1月19日に取得できました。(アメリカの運転免許証の取得)
その後、すったもんだの末、2022年2月24日、妻が実物の「グリーンカード」を取得できたことは、以前説明した通りです。(グリーンカードの取得)
アメリカで永住者として生きていくためには、①グリーンカード、②運転免許証があればなんとかなります。しかし、もう一つ大事なものがあります。それは、③ソーシャル・セキュリティ番号(SSN)です。
妻は幸い、2002年に私の配偶者として、ロサンゼルスで自身のSSNは取得していました。(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)カードの取得)
ソーシャル・セキュリティとは、米国政府が行っている社会保障制度です。日本の年金制度のように、各個人の給与所得からソーシャル・セキュリティ税が毎月差し引かれます。アメリカで就労する人は必ず加入しなくてはなりません。このソーシャル・セキュリティ税を通算10年間支払うと、65歳になった時から支払った金額に応じて年金がおりる仕組みになっています。
SSNカードに記載されている番号は、社会保障局が個人に発行する9桁の社会保障番号です。戸籍制度のないアメリカでは、SNNは個々の住民を認識するためのIDとして重要な役割を果たします。
アメリカで就労する際には、必ずSSNが必要です。また、年金の受給、納税の申告、運転免許取得、銀行口座等の手続き、賃貸物件、電話、電気、ガス、ケーブルの契約、クレジットカードの申し込みなど、身元確認が必要になる時にもSSNが必要になります。
ただし、2003年以降は学生ビザで滞在している留学生がSSNを入手することは困難になり、それに伴って、今ではこの番号がなくても運転免許の取得、銀行口座の開設、アパートの賃貸などは可能になっています。
妻は、2002年にSSNカードを取得できたおかげで、同年、妻名義のクレジットカード(アメリカン・エキスプレス・カード)を取得し、過去20年間使用し、きちんと支払ってきたので、妻のアメリカにおけるクレジット・ヒストリーはかなり評価が高いです。
ところで、SSNカードは、実はビザの種類によって異なり、就労に関する制限事項が記載されます。
昔のF1ビザの学生さんのSSNカードには、「NOT VALID FOR EMPLOYMENT」と書かれています。私は1989年にロサンゼルスに留学中にSS番号を取得しましたが、取得したSSNカードには、そう書かかれていました。
次に、就労可能なビザ、たとえば、H-1BやL1ビザ又はEビザを保有してる方のSSNカードには、「VALID FOR WORK ONLY WITHIN INS AUTHORIZATION」と書かれています。
最後に、アメリカ市民及び永住者は、SSNカードに制約事項が書かれていません。
上述の通り、2002年に妻が取得したSSNカードには、アメリカにおける就労の制限事項が書かれています。しかし、妻は今や永住者なので、カード上の就労制限事項を落としてもらう必要があります。すなわち、就労の制約事項がないようにSSNカードを訂正してもらう必要があります。
妻は、このSSNカードの訂正に、相当手こずりましたので、次回以降に報告します。
ちなみにアメリカ市民権を持っている娘2人は、ロサンゼルスで生まれた時に、出生証明書(Birth Certificate)と就労制約事項が記載されていないSSNカードを入手しています。
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